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遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなけらばならない相続財産の一定割合のことをいいます。

 

簡単に言うと

 

「相続人が遺産から最低限相続できる権利」

 

のことです。

 

被相続人(亡くなった方)は、自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則ですが、一方で被相続人死亡後の遺族の生活を保障する必要もあります。そこで、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度です。

 

遺留分は、被相続人による財産処分の自由・取引の安全と、相続人の生活の安定・財産の公平な分配という相対立する要求の妥協・調整を図る機能を有しています。

 

遺留分権利者

 

遺留分は最低限の相続分なのですが、すべての相続人が遺留分を有するわけではありません。

 

遺留分権利者となるのは、

  • 配偶者
  • 子(代襲者)
  • 直系尊属

となります。

 

注意して頂きたいのは、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれないということです。

 

遺留分算定の基礎となる財産の範囲

 

遺留分算定の基礎となる財産は次のように算出されます。(民法1043条)

 

遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の相続財産(積極財産)+ 贈与 − 債務

 

算入される贈与の範囲

  1. 相続開始前の1年間にした贈与

    算入される贈与の範囲は「相続開始前の1年間にしたもの」に限られる(民法1044条1項前段)
    ただし、贈与契約の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした場合には、1年以上前の贈与も参入されます。

  2. 相続人に対する贈与

    受贈者が相続人である場合、参入される贈与の範囲は、相続開始前の10年間にしたものであって、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与に限られます(民法1044条3項)

  3. 負担付贈与

    負担付贈与がされた場合、参入される財産の価格は、その目的の価格から負担を控除した額(民法1045条1項)
    なお、不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価格とする負担付贈与とみなされる(同条2項)

遺留分の算定

 

遺留分を算定する場合には、遺留分の計算の基礎となる財産に、一定の割合を乗じて、遺留分が計算されます。

 

まず、どのような者が相続人であるかによって、一定の割合が乗じられ全体としての遺留分(以下、総体的遺留分)が決まります。すなわち

  • 直系尊属のみが相続人である場合には3分の1
  • 上記以外の場合には2分の1

    相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹(上述したように兄弟姉妹に遺留分はありません)など

が乗じられます。

 

次に、この総体的遺留分にさらに各自の法定相続分を乗じて、それぞれの遺留分(以下、個別的遺留分)が決まります。

 

遺留分侵害の有無と遺留分侵害額の計算

 

上記のように計算された個別的遺留分と各遺留分権利者が実際に承継する財産を対比して遺留分侵害の有無が判断され、遺留分侵害額が計算されます。

 

遺留分権利者が被相続人から現実に得た利益(以下、純取り分額)が個別遺留分に達しない場合、その差額が遺留分侵害額となります。

 

これを計算式にすると以下のようになります。

 

遺留分侵害額 = 個別遺留分 − 純取り分額

(※純取り分額 = 遺贈、特別受益に当たる贈与によって得た財産 + 具体的相続分に応じて取得した財産 − 承継する債務額)


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