
大切な方が亡くなられると、「相続」が発生します。
相続の発生に伴い、亡くなられた方の財産等について行わなければならない手続きが「相続手続き」です
相続手続きは遺言がある場合とない場合で変わってきます。
遺言がある場合は遺言の内容にしたがいます。
遺言が無い場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決めます。
その決まった内容に従って、名義変更等の手続きを行います。
大切な方が亡くなると、相続が発生しますが「相続手続き」は思った以上に骨が折れます。
前述したように遺言があれば、基本的にはその内容に従って手続きすればよいので比較的スムーズに済むのですが、遺言が無い場合、相続人は誰なのか?遺産はどれくらいあるのか?といったことを調査しなければなりませんし、遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)が必要になります。その後、話し合った結果をもとに金融機関等で相続の手続きを行わなければなりません。
また人が亡くなると相続に関する手続きだけではなく、通夜や葬儀、告別式の準備といったことや役所関係の届出・手続など、やることがたくさんあります。
ただでさえ気持ちが落ち着かない状態の中で、あれもこれもとなってしまうととても大変ですし、負担になりますよね。
当ステーションでは相続専門の行政書士が「相続手続き」をサポートいたします。