相続財産の調査
相続が発生すると、相続人の調査と並行して行う必要がるのが「相続財産(遺産)の調査」です。
相続手続きを行うにあたって、どのような相続財産があるかを調べることは非常に重要です。
相続財産全体を把握しなければ間違った手続きを選択してしまうことも考えられます。
自宅の中、通帳、郵便物を確認しましょう
相続財産の資料となりそうなものを探してみましょう。
自宅の金庫や引き出し、仏壇など大事なものを保管していそうな場所を探します。
金融機関の通帳があれば、預貯金の存在を確認できます。それ以外にも、通帳に記載された具体的な引き落としや入金、振込などの取引明細から株式や投資信託の存在、何らかの返済をしていれば負債の存在なども見つけられる可能性があります。
金融機関等と取引があった場合や生命保険などの契約をしている場合は、関係する郵便物が届いている可能性もあります。
不動産の調査
本人宛に届いている固定資産税納付通知書、本人が管理していた不動産の権利書(登記識別情報通知)、購入当時の売買契約書などから、不動産の地番や家屋番号を調べます。
地番まで判明したら、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係を確認します。
被相続人(亡くなった方)が不動産を多数所有していることもあるため、「名寄帳」を取得して調査することも重要です。名寄帳を閲覧することで、原則として同一市町村内にある故人所有の不動産を確認することができます。
市町村によっては固定資産税納付通知書では非課税(公衆用道路、墓地等)が記載されていない場合もありますので、名寄帳は取得するようにしてください。
また、納屋や倉庫の建物などが未登記のままになっていることもよくあります。未登記建物であっても、被相続人の所有であれば遺産に含まれますので、注意が必要です。
預貯金・債権当の調査
預貯金が存在する金融機関がわかっている場合、相続発生日の「残高証明書」を取得すれば、遺産に含まれる金額が分かります。なお、金融機関さえ分かっていれば、支店を特定しなくても、その金融機関の全ての支店の預貯金の有無・残高を確認することができます。
預貯金調査の結果、相続発生の前後に不自然な引き出しが発見された場合には、当該口座の取引明細(出入金明細)を取得するべきです。
相続発生前の無断引き出しであれば、相続人に対する不当利得ないし、不法行為となります。
相続発生後の賃料
遺産とは、相続発生時に被相続人(亡くなった方)が所有していた一切の財産であることから、相続発生後に遺産に含まれる不動産から生じた賃料は遺産の範囲に含まれません。
遺産分割により不動産を取得する相続人が決まれば、分割後の賃料は当該相続人に帰属します。一方で、相続発生後から遺産分割までの賃料債権については、可分債権であることから、法定相続分に従って分割され、各相続人が取得するものとされています。
このため、特定の相続人が遺産に含まれる不動産を管理し、相続発生後も賃料の全額を受領しているような場合、他の相続人に対する不当利得が生じることとなります。
その他の財産について
証券会社、保険会社との取引をしていた可能性がある場合はそれぞれ直接連絡をして、取引内容を確認します。借入れなど負債がありそうな場合も直接確認しましょう。