遺言による認知
婚姻関係にある夫婦の子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といいます。
認知制度は「非嫡出子」について、父子関係を認める制度のことをいいます。
認知の効果としては、認知がなされると、「認知された子の出生にさかのぼって、その効力を生じる」
とされています。
したがって、出生のときから認知した父との間に親子関係があったことになります。
この結果、子は、父の相続人となり、父親に対して扶養を求めることが可能となります。
この「認知」ですが、民法では「認知は、遺言によってすることができる」とされています。
民法
(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
認知は遺言によってすることが出来ます。覚えておきましょう。