大阪の相続・遺言なら大阪相続・遺言アシストステーションへ

遺言書を残しておいた方が良いケース

相続に備えて、「遺言」を残すことは生前対策としては有効です。

 

自分の望み通りに財産を相続させたい場合は、その旨を遺言書に残せば大抵は自分の意思通りの相続を実現させることができます。

 

では、遺言を残しておいた方がよいケースとしてはどのような場合でしょうか?

 

遺言書の必要性が高いケース

遺言書が必要な典型的な例としては、「一人暮らしの高齢者」でしょう。
なぜなら、遺言がないと、財産関係の整理が難しくなり、手間も費用もかかり、残された相続人の負担になってしまうからです。
元気なうちに、遺言を作成しておくことが大切です。

 

遺言の必要性が高いのは以下のような場合です。

  1. 遺言が無いと、遺産を受け取ることができない第三者に受贈したい
  2. 遺産について相続人の間で対立が生じる恐れが高い
  3. 特定の相続人に事業承継等で遺産を集中させたい
  4. 相続人がいない
  5. 相続人がいるが、従前の経緯からその相続人には相続させたくない

では具体例で見ていきましょう。

 

夫婦の間に子がいないとき

子がいないと、被相続人(故人)の親や兄妹までもが相続人になることがあります。遺言を残しておくことで、全ての遺産を配偶者(夫または妻)に相続させることも可能です。

 

先妻の子と後妻(現配偶者)がいるとき

離婚をしていても子供に実の親の相続権があります。被相続人(故人)の相続が発生すると前妻の子と現配偶者と現配偶者の子などといった、普段顔を合わせることがない者同士での話し合い(遺産分割協議)をすることになり、相続に関する争いが起こる可能性が高い

 

家が自営業(個人事業主)であるとき(事業を承継させたいとき)

事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になります。事業を特定の相続人に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言に残しておくことにより、事業用の資産が分散してしまうことを防止することができます。

 

相続人が不在のとき

相続人不在で遺言が無い場合は、遺産は国庫に帰属する(国のものになる)こととなるからです

相続人ではない第三者に遺贈するとき

内縁の妻、息子の嫁、孫など、相続人ではない第三者に財産を与えたい場合には、遺言がなければ原則的に不可能となります。また、原則相続人ではないため、遺産分割協議にも参加することができません。ですので、財産を残す場合には、遺言書が必要となります。
(遺言がなくても特別の寄与として金銭請求をすることは可能となる場合がある)

 

相続人の人数や財産の種類や金額が多いとき

不動産の名義変更や金融機関での解約手続きには原則的に相続人全員の関与が必要になる。遺言書の中で遺言執行者を定めることにより、相続人を代表してその方1人で相続手続きを進めることも可能です。


 このエントリーをはてなブックマークに追加 
page top