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遺言執行者とは?

遺言の執行とは、被相続人(亡くなった方)の死後に遺言内容を実現する手続きの事を言い、

 

遺言執行者とは、遺言者に代わり遺言内容実現に向け必要な一切の事務を執り行う者のことをいいます。

 

要するに、「遺言の内容実現のための担い手」の事です。

 

例えば、銀行等でも遺言執行者が「指定さている」ほうが手続きの負担が少なく済む場合などがあるため
遺言執行者を遺言で指定することは、円滑に遺言の内容を実現するためにも重要です。

 

遺言執行者は複数でもよいです。その場合は、その任務の執行は、原則として過半数で決します。
(2名の遺言執行者を指定した場合は、2名で共同して執行しなければなりません。そのため、金融機関の書類に執行人2名で署名・押印しなければならないなど遺言執行が非効率になり遅滞するおそれもあるので注意が必要です。)

 

なお、「未成年者」と「破産者」は遺言執行者になることはできません。

 

 

遺言者の権利義務

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)

遺言執行者は、相続財産の管理をし、遺言の通りに相続人または受遺者にその目的物の引渡しを実行する役目を果たす必要があります。

 

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反した行為は原則として無効となります。

 

遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言に基づく以下の用ような権限を有しています。

  • 不動産に関する登記手続き
  • 預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し
  • 貸金庫の開扉・解約
  • その他遺言の執行に必要な一切の行為

 

費用、報酬

遺言執行者は

  • 遺言の執行に要する費用
  • 遺言執行者の報酬
  • 遺言者の未払い租税公課
  • 未払い入院費用および日常家事債務

上記のような債務については相続財産の負担となります。つまり遺産の中から支出することになります。

 

※遺言執行者への報酬:家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることが出来る。ただし、遺言者がその遺言に報酬をさだめたときは、この限りでない(民法1018条1項)


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