自筆証書遺言保管制度とは?
自筆証書遺言は、紙と鉛筆を判子があればお手軽に作成することができます。
しかし、自筆証書遺言を作成後は自身で保管する必要があり、紛失、破棄、偽造などの恐れがあります。また遺言者が亡くなったあとに「検認」という手続きを裁判所にしなければなりません。
そこで、これら問題点を補い、利用しやすくするという趣旨で「自筆証書遺言保管制度」がスタート(令和2年7月10日〜)しました。
自筆証書遺言保管制度の概要
自筆証書遺言保管制度の概要ですが、まず遺言者が自筆証書遺言を作成し、保管を申請します。
遺言は原本が法務局で保管され、画像データ化されそれも保存されます。
遺言者は保管された遺言書の閲覧をすることができます。
相続開始後は、相続開始後は、相続人等関係者は遺言書の保管の有無に関する証明書の交付、遺言書情報証明書の交付、遺言書の閲覧ができます。
法務局が1人の相続人に遺言書の証明書を交付した時などに、他の相続人等に遺言の保管を通知します。
なお、検認手続きは不要です。
出典:法務省HPより一部抜粋
遺言者が遺言書を預ける保管の申請の流れ
自筆証書遺言保管の申請は以下ように行っていきます。手数料は1通につき3900円です。
出典:法務省HP「自筆証書遺言書保管制度のご案内」より一部抜粋