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各種財産の承継(遺産分割協議後の名義変更等)

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したら、分割協議の内容を実現するため、各種手続きを行う必要があります。

 

不動産については所有権移転登記、預貯金は解約払戻しや名義変更を行わなければなりません。

 

各種財産の名義変更手続き等

主な手続き対象としては主にいかのようなものが考えられます。

  • 不動産
  • 銀行
  • 証券会社
  • 自動車
  • 農地
  • 森林
  • 固定資産税義務者変更

 

不動産

不動産は登記申請書を作成し、添付資料を添えて不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請します。専門家に依頼する場合は「司法書士」になります。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

  1. 登記申請書(法務局のHPよりダウンロードできます。)
  2. 遺産分割協議書
  3. 印鑑証明書
  4. 戸籍謄本
  5. 不動産を取得する者の住民票の写し
  6. 固定資産評価証明書
  7. 相続関係説明図
  8. 委任状(司法書士に委任する場合)

 

銀行

銀行所定の様式(相続届)と添付書類を提出し、払戻しの手続きを行います。

必要書類
  1. 相続届
  2. 相続関係を証する戸籍謄本等
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続関係説明図
  6. 相続人全員の委任状(代理人が手続きする場合)

 

証券会社

証券会社においても、銀行と同様に、それぞれの事情に応じて、遺産分割協議書や所定の相続届への相続人全員の署名、捺印や印鑑証明書、戸籍謄本等の提出が求められます。証券会社に必要書類や署名、捺印を要する書類をあらかじめ確認し、他の金融機関において求められた書類と併せて手配するようにしましょう。
また、株式の相続は株式を相続人の名義へ変更する「移管手続き」が基本なので、相続人がその証券会社へ口座を保有していない場合は事前にまたは同時に口座の開設手続きが必要となります。

必要書類
  1. 相続届
  2. 相続関係を証する戸籍謄本等
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続関係説明図
  6. 相続人全員の委任状(代理人が手続きする場合)

 

自動車

自動車についても相続の手続きが必要です。売却したり廃車にする場合でも、基本的にはいったん亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐことになります。相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の運輸支局(または自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出する方法により行います。(軽自動車は手続きが異なります)
専門家に依頼する場合は行政書士に依頼することになります。

 

登録申請は管轄の運輸支局に移転登録申請書を提出します。
使用の本拠の位置により管轄が異なるのでそれによりナンバーが変わる場合があります。その際には車両の運輸支局への持ち込みが必要となります。
また、被相続人と同一住所の相続人への名義変更するのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署で車庫証明の申請が必要となります。
「車は誰が相続するのか」といったことが確認した上で手続きするようにしましょう。

 

必要書類(普通車)

運輸支局での必要な書類は以下の通りです。

  1. 申請書
  2. 手数料納付書
  3. 自動車税申告書
  4. 遺産分割協議書
  5. 印鑑証明書
  6. 戸籍謄本等
  7. 車検証(亡くなった方の名義になっているか要確認。所有権留保(ローン会社が所有者))
  8. 車庫証明書
  9. 委任状(代理人申請の場合)

※申請書や手数料納付書、自動車税申告書は、運輸支局窓口でもらえます。

 

必要書類(軽自動車)

軽自動車の場合は管轄の軽自動車協会で手続きをします。
申請書
車検証
新所有者の住民票または印鑑証明書
被相続人(亡くなった方)と相続人の関係のわかる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
ナンバープレート(使用の本拠の位置の管轄が変更になる場合)

 

農地

農地を相続した場合は農地法3条の規定により、農業委員会(自治体)へ届出が必要となります。
届出書の様式などは、農業委員会ごとに異なる場合が多いので、事前に確認しましょう。

土地改良区の組合員資格得喪通知書

相続した農地が土地改良区の受益地となっている場合は、組合員資格得喪通知書を提出して組合員の変更が必要です。

 

森林

森林の土地の所有者となった場合は市町村長への事後届け出が必要です。
全ての山林(森林)が対象ではなく、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。
対象の森林化どうかは、また必要書類についても合わせて自治体に確認してみましょう。

 

固定資産税納税義務者(所有者)変更届 (未登記家屋の名義変更届)

既登記物件は相続登記により自動的に固定資産税の納税義務者の名義が変わりますが(1月1日現在の名義人が基準)、未登記物件の場合はこの届出が別途必要となります。

 

必要書類としては、相続人確定の戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、登記事項証明書等ですが、自治体によって異なるため事前の確認が必要です。

 

 


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