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遺言書の種類

遺言は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つにわけられます。それぞれの特徴についてみてみましょう。

自筆証書遺言

 

 全文、日付、氏名を自書、押印し作成する遺言

 

メリット

  • いつでも書くことができる
  • 費用が安い(紙とペンと印鑑があれば作る事ができます)

 

デメリット

  • 作成方法を誤ると、無効になる可能性がある
  • 紛失、盗難、改ざんの恐れがある
  • 遺言者の死後、見つからない可能性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要になる

 

公正証書遺言

 

 公証役場にて、公証人が遺言者の話を聞き公正証書とする遺言

 

 メリット

  • 公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる
  • 公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、後々争われる可能性が低い
  • 公証役場にて原本が保管されるため紛失、盗難、改ざんの恐れがない
  • 家庭裁判所の検認が不要

 

デメリット

  • 手間と費用がかかる (公証役場に行く必要があったり、公証人費用が必要になったり)
  • 証人が2人必要になる(証人の費用がかかる)

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