遺言書の種類
遺言は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つにわけられます。それぞれの特徴についてみてみましょう。
自筆証書遺言
全文、日付、氏名を自書、押印し作成する遺言
メリット
- いつでも書くことができる
- 費用が安い(紙とペンと印鑑があれば作る事ができます)
デメリット
- 作成方法を誤ると、無効になる可能性がある
- 紛失、盗難、改ざんの恐れがある
- 遺言者の死後、見つからない可能性がある
- 家庭裁判所の検認が必要になる
公正証書遺言
公証役場にて、公証人が遺言者の話を聞き公正証書とする遺言
メリット
- 公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる
- 公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、後々争われる可能性が低い
- 公証役場にて原本が保管されるため紛失、盗難、改ざんの恐れがない
- 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
- 手間と費用がかかる (公証役場に行く必要があったり、公証人費用が必要になったり)
- 証人が2人必要になる(証人の費用がかかる)