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遺言の撤回とは?

撤回とは一般に発言を取り下げることをいいますが、遺言は撤回することができるのでしょうか?

 

民法(民法第1022条)では以下のように定められています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

遺言はいつでも撤回(取り下げる)ことができます。

 

遺言を残した後に状況や気持ちが変わることも考えられますよね。でもそのような場合であっても「いつでも遺言を撤回することができるのです」

 

では、遺言の撤回とはどのようにしておこなうのでしょうか?

 

遺言の撤回の方法

遺言の撤回の方法については、民法はいくつかの方法について規定しています。
方法については以下の通りです。

 

  1. 遺言による撤回

    遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
    ここでの遺言の方式というのは、撤回の対象とされる遺言の方式と同じものである必要はなく、公正証書遺言自筆証書遺言で撤回することもできる。

     

  2. 抵触する遺言による撤回

    前の遺言を撤回することが明示されていなくても、新たな遺言で、その内容が前の遺言と抵触する場合には、その部分について後の遺言で撤回したものとみなされます。
    例えば、前の遺言では「不動産@をAに相続させる」としていたが、後の遺言で「不動産@と不動産AをBに与える」としていた場合などです。

     

  3. 抵触行為による撤回

    上記の2つは、新たな遺言を通じて、前の遺言を撤回するというものですが、これ以外にも「遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」についても、同様に、前の遺言が撤回されたものとみなされます。
    例えば、前の遺言では「不動産@をAに相続させる」とか「不動産@をAに遺贈する」と書いていたが、その遺言作成の後、不動産@をBに贈与したり、売却した場合がこれに該当します。
    これ以外でも、終生扶養することを前提として養子縁組がなされ、養子に大半の不動産を遺贈する旨の遺言が作成された後に、養親子関係が不仲となり、協議離縁した場合には遺言が撤回されたものとされます。

     

  4. 遺言書等の破棄による撤回

    民法1024条では以下の用に規定されています
    「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする」

     

遺言の撤回の撤回

前の遺言を撤回する遺言書が撤回されたり、取り消された場合にはどうなるでしょうか?
民法では、
前遺言を撤回する行為が撤回され、取り消され、または効力を生じなくなった場合であっても、撤回された前遺言は、その効力を回復しないというのが原則としています。
つまり「前遺言は復活しない」ということです。

錯誤・詐欺・脅迫の場合の例外

撤回行為が錯誤、詐欺または脅迫による場合については「この限りではない」とされています。
第1遺言を撤回する行為が錯誤、詐欺、脅迫により撤回されたり、取り消された場合には、第1遺言が復活することになります。

 

 


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