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法定相続分とは?

相続分とは、各相続人が相続すべき権利・義務の割合をいいます。言い換えると相続財産全体に対する各相続人の持分のことです。

 

亡くなった方(以下、被相続人)が「遺言」を残されている場合には、その「遺言」によって相続分を指定することができますが、この指定がない時には民法の定める相続分の規定が適用されます。
これを「法定相続分」と言います。

 

この「法定相続分」は、それぞれの具体的な事情等を全く考慮せずに、当事者の法的な関係のみから抽象的な割合として示したものであることに注意が必要です。

 

実際の相続の場面では、相続人の一部は、すでに被相続人から多くの財産をもらっていたり、逆に、被相続人の財産を増やすことに貢献していたという場面もあります。
こういった事情を考慮せず、機械的に「法定相続分」で遺産を分けるということは、公正性を欠きます。
ですので、実際にはこうした事情を考慮しながら、具体的な相続分が算出され、これを基礎に遺産分割がなされ、最終的に相続人個人の相続財産が確定します。

 

しかし、被相続人や相続人の債権者・債務者など第三者は、誰がどのような贈与・遺贈を受けていたか、財産形成に寄与したかは不明であり、具体的事実を知らない場合もあります。
なので、「法定相続分」が基準として採用されています。
具体的には、被相続人の債権者が相続債権につき共同相続人に対して弁済を請求する場合や共同相続人の1人が債務者に対して、弁済を請求する場合、共同相続人が遺産分割までの間、相続財産を管理する場合などには、法定相続分に基づいて行われます。

 

相続人と法手相続分についての関係を表にすると以下のようになります。

順位 配偶者 配偶者以外の相続人

第1順位(子がいる場合)

(子が先に死亡している場合は孫、孫も先に死亡している場合はひ孫)

1/2

1/2
子が複数いる時は等分
例:子が2人の場合は各1/4

第2順位(子なし、親ありの場合)
直系尊属

2/3

1/3
親(直系尊属)が数人いるときは等分

第3順位(子なし、親なしの場合)
兄弟姉妹
(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪(甥も姪も先に死亡している場合でも甥・姪の子は相続人とならない))

3/4

1/4
兄妹姉妹が数人いるときは等分


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